大阪市ヘイトスピーチ条例
なぜか大阪だけでなく全国民を裁く大阪市ヘイトスピーチ条例。
大阪市にそんな権限あるの ?
日本人の言論弾圧でしょ、これ。怖〜い。

こういう条例が大阪市だけでなく全国に出来ようとしています。
川崎市、そして相模原市。
今止めないとマジで危険です。

小坪しんや氏のブログより
https://samurai20.jp/2020/11/hate-10/

大阪市ヘイトスピーチ審査会事務局
メールアドレス : ca0014@city.osaka.lg.jp
住 所 :大阪市北区中之島1-3-20
TEL :06-6208-7612

 私ども「大阪市ヘイトスピーチ審査会」は、地方自治法第138条の4第3項及び大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例(平成28年大阪市条例第1号)に基づき設置された大阪市長の附属機関であり、大阪市長から諮問を受けて表現活動が同条例に規定する「ヘイトスピーチ」に該当するかどうか等について調査審議を行います。
 このたび、インターネットブログ「○○○○」に以下のURLで表示される記事について、条例全面施行日である平成28年7月1日以降も掲載を継続した行為が、同条例所定の「ヘイトスピーチ」に該当するかどうか等について、大阪市長から諮問を受け、調査審議を行っています(案件番号 平28?○○)。
 「http://   」
 本件に関し、同条例第9条第2項では、「審査会は、調査審議の対象となっている表現活動に係る申出人又は当該表現活動を行ったもの(以下これらを「関係人」という。)に対し、相当の期間を定めて、書面により意見を述べるとともに有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。ただし、関係人の所在が判明しないときは、当該関係人については、この限りでない。」と規定されています。
 そこで当審査会は、貴方の所在・連絡先、氏名又は団体の名称を当審査会宛にご連絡くだされば、貴方が、上記記事を投稿・掲載した行為の目的等に関する意見を述べるとともに有利な証拠を提出できる機会を確保したいと考えております。
 つきましては、平成30年○月○日(○)までに、次の内容についてご連絡くださいますようお願いします。

<個人の場合>
(1)氏名
(2)住所
(3)連絡先(電話番号・電子メールアドレス)

<団体の場合>
(1)名称
(2)代表者氏名
(3)所在地
(4)連絡先(電話番号・電子メールアドレス)

 個人の場合は(1)及び(2)、団体の場合は(1)から(3)に関する情報をご提供いただいた場合のみ、当審査会から貴方あて、改めて意見提出機会等付与に関する書類を送付する予定です。すべての情報をご提供いただけない場合やご連絡がない場合は、条例第9条第2項ただし書規定の「所在が不明の場合」に該当するとして有利な証拠を提出する機会を与えないと判断する場合があります。
 なお、ご提供いただきました個人情報については、大阪市における「大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」に基づく業務(条例第9条第2項に基づく意見等提出手続、本件表現活動がヘイトスピーチと認定された場合の条例第5条第1項に基づく氏名又は名称の公表等)のためにのみ使用します。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。

大阪市ヘイトスピーチ審査会
  会長 坂 元  茂 樹

(ご参考)
○ 大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000339043.html
○ 大阪市ヘイトスピーチ審査会
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000366957.html
○ 大阪市ヘイトスピーチ審査会規則
http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000339/339043/shinsakaikisoku.pdf

posted by はなまる at 16:57 | 日記